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農家の皆さまへ

農業労災保険に関すること


農家の方も労災保険に特別加入できます

いざという時のため、農業労災に加入しましょう。

加入について

特定農作業従事者 指定農業機械作業従事者
加入資格
  1. 経営耕地面積2ha以上又は年間農畜産物販売金額300万円以上の個別経営の家族従事者
  2. 一定の地域営農集団、農事組合法人の構成農家の家族従事者
指定農業機械を使用する15歳以上の男女。
兼業農家でも学生でも機械を使う人なら誰でも加入できる
補償対象作業 土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜・蚕の飼育の作業で次に掲げるもの

  1. 動力により駆動される機械を使用する作業
  2. 高さが2メートル以上の箇所における作業(40度以上の傾斜地における作業を含む)
  3. サイロ、むろ等酸素欠乏危険場所における作業
  4. 農薬散布の作業
  5. 牛・馬・豚に接触し、またはそのおそれのある作業
    及び上記作業に密接不可分に付随する準備・後始末作業。
土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取の作業であって、指定農業機械を使用する作業及びこれに直接付帯する作業

<指定農業機械とは>
動力耕うん機、乗用型トラクター、動力溝堀機、田植機、動力刈取機、コンバイン、スピードスプレヤー、防除機、トラック、その他の自走式運搬機、動力揚水機、動力摘栽機、動力剪枝機、動力草刈機、動力カッター、動力脱穀機、単軌条運搬機、チェーンソー、コンベヤーなど

補償内容について

種類 内容 指給付額・割合
療養補償給付
  • 労災病院などでの無料治療
  • 労災病院以外での治療費の補償
左記参照
休業補償給付
休業特別給付
4日以上療養により休業した場合の補償
(一定の要件あり)
休業4日目以降休業1日につき給付基礎日額の60%(休業補償給付分)と20%(休業特別支給金分)の計80%が支払われます。
本ページの内容は一部抜粋しています。詳しくは静岡労働局のホームページをご確認いただくか、組合員相談課にご相談ください。
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